x�b``�e``������"� € "�@Q ^v�� ô�c0`{/o_�� %7U]O��`m�x-�us�05=G��P# +��M�Hy}cSkWEC3�XwV&fN� Y�@Q1q I)i������䚔Դ�ʖ֊�������B��Ҳܼ���ں����V&Nf�@���~F�� h` �����+@J;�I������w@��������� ѧ� �� �����������\�`��s s�)��^ �(�t�$%,Y�|����9M :��xX�|�8X�&. 0000002202 00000 n 主なものに、, 森林国営保険は火災、気象災害及び噴火災害によって森林に生じる損害を、国が保険者となり填補することを目的とした保険である。森林国営保険法(昭和12年3月31日法律第25号)が規定する。被保険者は民有人工林の所有者に限られる。経理を明確にするため、森林保険特別会計により一般会計から区分して経理されている(特別会計に関する法律第150条)。加入率(加入者の所有人工林の面積を民有人工林の面積で除した数値)は2009年度は13.3%(1,058千ha)となっている。林業の縮小に伴い、1984年(昭和54年)の32.2%(2,411千ha)をピークに以後一貫して減少を続け、現在も漸減傾向にある[3]。2006年の行政改革推進法成立以降、林野庁は国営を廃止し独立行政法人又は民間保険会社に移管することの検討を行い、森林国営保険法等の一部を改正する法律(平成26年4月16日法律第21号)により、2015年4月1日から国営から国立研究開発法人森林総合研究所による運営に移行した。なお国立研究開発法人森林総合研究所は、2017年4月1日に国立研究開発法人森林研究・整備機構となった。, 国が所有する森林原野は国有林野または単に国有林とよばれ、林野庁はその管理経営を掌る。国有林野の経営管理は国有林野事業と呼ばれ、伐採、造林、林道建設、治山事業、森林維持管理および林産物の生産・販売などから成る。国有林野の管理経営に関する法律が、事業の基本計画や国有林野の貸付け、売払い等に関する事項を定め、また同法第4条第1項に基づいて「国有林の管理経営に関する基本計画」を農林水産大臣が定める。計画は10年を一計画期間とし、5年ごとに改定される。「国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため」、国有林野事業特別会計により一般会計から区分して経理されていた(改正前の特別会計に関する法律第158条)。同特別会計は、2012年6月に成立した「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律」により、2016年度限りで廃止され、事業の経理方式は一般会計へ移行した。, 戦前の日本では、現在国有林野とされる林野の一部が御料林として皇室財産の中核をなし、宮内省帝室林野局がこれを管理経営していた。また、北海道の国有林は内務省北海道庁が所管し、現在の林野庁の直系前身である農林省山林局[4]が所管する国有林の面積は、戦後成立する国有林の半分強にすぎなかった。, 1945年(昭和20年)に日本が大東亜戦争(太平洋戦争)に敗戦し、GHQの占領がはじまると、民主化政策の一環として皇室財産の国有化と内務省の解体が行われた。その結果、1947年(昭和22年)4月1日をもって御料林は国有林へ併合され、御料林を所管していた帝室林野局は農林省山林局へ統合、山林局は農林省の外局に昇格し「林野局」に改称した。また、同年5月には内務省の解体に伴い北海道の国有林も林野局に移管され、北海道庁国有林関係職員は北海道の営林局(現・森林管理局)へと移行した。, これら、国有林の所管を農林省林野局に一元化したことは「林政統一」と呼ばれる。この時期に日本の戦後国有林野事業の原型が形成された[5][6]。, 1949年(昭和24年)6月1日、国家行政組織法施行により、林野局は現在の名称である「林野庁」に改組された。, 1999年、小渕恵三内閣のもとで、中央省庁等改革基本法による行政改革の一環として府省の一部事務と組織を独立行政法人に移管する政策が進められた(独立行政法人化)。林野庁については1999年中に施設等機関の森林総合研究所と林木育種センターを独立行政法人(非公務員型)に移行させる個別法が成立。2001年4月1日、独立行政法人森林総合研究所と林木育種センターが設立された。, 2006年、小泉内閣が閣議決定した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(行政改革推進法)が成立し、その中で「特別会計改革」及び「総人件費改革」の一環として、国有林野事業の一部と森林国営保険を独立行政法人に移管することを、それぞれ2010年度末と2008年度末までに検討することが定められた(同法第27、28、50条)[7]。, これを受けて、林野庁により行政改革推進法の規定に沿って2事業を非公務員型の独立行政法人に移管し、国有林野事業特別会計の一般会計への統合と森林保険特別会計の廃止を内容とする改革案が練られた。2008年6月には福田内閣が「国の行政機関の定員の純減について」を閣議決定し、その中で、国有林野事業の一部である人工林の整備、木材販売等の業務を、非公務員型独立行政法人へ移行することで、定員1,970人を削減する方針が示された[8]。さらに改革構想は具体化され、2009年2月の行政改革推進本部の会議にて、林野庁は2010年度から国有林野事業の人工林並びに木材販売業務、森林国営保険及び森林総合研究所の水源林造成事業を新たに設立する一つの独立行政法人に移管し、2特会は廃止・一般会計へ統合する案を公にした[9]。, その後、2009年8月の第45回衆議院議員総選挙により、民主党を中心とする連立政権が成立すると特別会計廃止後の国有林経営は、事業・組織の一部独立行政法人化から、事業全体の一般会計化へと転換されることになった。民主党は総選挙に際して、「国有林野事業特別会計を廃止し、その組織・事業の全てを一般会計で取り扱う」ことを公約していた[10]。2009年12月25日、農林水産省(赤松広隆大臣)が「森林・林業再生プラン」を公表し、国有林野事業全体を一般会計に移行させることを検討するとした[11]。また、鳩山由紀夫内閣は同じ日に「独立行政法人の抜本的見直しについて」を閣議決定し、森林国営保険と国有林野事業の独立行政法人化は凍結されることになった[7][12]。, 2010年10月に行われた行政刷新会議の「事業仕分け」では、国有林野事業特別会計と森林保険特別会計も爼上にのぼった。「ワーキンググループB」(長妻昭ほか)は林野庁の示した改革案と同様に国有林野事業特別会計を「一部廃止し、一般会計化する」、「負債は区分経理して国民負担を増やさない」との評価結果を出した[13]。森林保険特別会計は、同様にワーキンググループBが、「廃止(国以外の主体へ移管)(早急に、移管する主体を検討。それまでの間、暫定的に区分経理を維持。)」、資金のあり方については「積立ての水準を見直し、現在の保険料水準に反映」との評価結果を出した[14]。, 2011年7月、菅直人第2次改造内閣は「森林・林業基本計画」の変更を閣議決定した。これによると国有林野事業は「債務を区分経理した上で、組織・事業の全てを一般会計に移行することを検討」。森林保険特別会計については、上の行政刷新会議事業仕分けの評価結果を踏まえ、具体的な検討を進めるとした[15]。, 鹿野道彦大臣の諮問を受けて、2011年1月から国有林野事業の経理について検討を続けてきた林政審(国有林野部会)は、同年12月16日に「今後の国有林野の管理経営のあり方について」を答申した[16]。答申は、今後の国有林野事業の経理区分のあり方について、「企業性を基とする企業特別会計ではなく、一般会計において一体的に実施することが適当である。また、立木等の資産や組織・職員についても、すべて一体的に一般会計に帰属させるべきである」と結論した。また国有林野特会の債務は新設する債務返済に特化した特別会計に継承させ、今後も林産物収入によって返済を進めるとの見通しを示した。, この答申に沿って「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案」が策定され、2012年3月2日、野田第1次改造内閣が閣議決定、同日中に第180回国会に提出した。法案は2012年4月16日に参議院、6月21日に衆議院でともに全会一致で可決された[17]。一部の規定を除いて2013年4月1日から施行された。, なお森林国営保険の改革は森林整備部と懇談会の「森林保険制度に関する検討会」の検討を経て、2015年4月1日から国営から国立研究開発法人森林総合研究所(国立研究開発法人森林研究・整備機構)による運営に移行した。, 林野庁の組織とその所掌事務は、法律の農林水産省設置法、政令の農林水産省組織令及び省令の農林水産省組織規則が階層的に規定している。, 内部部局として林政部、森林整備部、国有林野部の3部を置く(政令第95条)。職員数は各々200名前後、計およそ600名である。, 農林水産省が主管する独立行政法人のうち、林野庁所管は2020年4月1日現在、森林研究・整備機構である。(2019年4月1日現在[21]」)。森林研究・整備機構は森林及び林業に関する総合的な試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与することを目的とする(森林研究・整備機構法第3条第1項)。また、森林保険を効果的かつ効率的に行うことを目的とする(森林研究・整備機構法第3条第2項)。1905年に設置された農商務省山林局林業試験所を起源とし、1988年に林業試験場を改組するとともに森林総合研究所に改称。2001年、林野庁(施設等機関)から分離して独立行政法人となり、[22]。2017年4月1日に森林研究・整備機構となった。主務課は林野庁森林整備部研究指導課である。, 2003年(平成15年)10月に緑資源公団から独立行政法人に改組して発足した緑資源機構は、2007年(平成19年)の緑資源機構談合事件を契機に、同年度限りで廃止された。同法人が行っていた水源林造成事業等は森林総合研究所に、海外事業は国際農林水産業研究センターにそれぞれ継承された[22]。また、森林総研と同じく2001年に林野庁から分離され独立行政法人となった林木育種センターは、2007年度に森林総合研究所に吸収統合され、林野庁が主管の独立行政法人は、森林総合研究所(現 森林研究・整備機構)のみとなった。, 農林水産省が主管する特殊法人(2020年4月1日現在[23])、特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)、認可法人、地方共同法人及び特別の法律により設立される法人で林野庁が主管するものはない。, 2020年度(令和2年度)一般会計当初予算における林野庁所管歳出予算はは3,191億8,126万5千円である[2]。農林水産省の歳入予算で林野庁に関連するものに、平成25年の国有林野事業の一般会計への移行により発生した立木竹の売払による国有林野事業収入が、322億1,046万6千円などがある。, 林野庁が以前は国有林野事業特別会計(所掌:国有林野部)と森林保険特別会計(森林整備部)を主管していたが2012年6月に成立した国有林野事業関連法の改正により、国有林野事業特別会計は2012年度限りで廃止され、2013年度以降は同事業は一般会計に属することとなり、国有林野事業特別会計の負担に属する累積債務約1.3兆円は2013年度から新設される「国有林野事業債務管理特別会計」に継承された。債務は林産物収入によって返済されることになっており、毎年度、一般会計では、国有林野から産出される林産物等の売払い収入や、国有林野の管理処分によっ 国営企業の労使関係を規律する法であって,国企労法と略称する。国営企業とは,(1)郵便,郵便貯金,郵便為替,郵便振替および簡易生命保険の事業,(2)国有林野事業,(3)日本銀行券,紙幣,国債,印紙,郵便切手,郵便はがき等の印刷事業,(4)造幣事業の4事業を行う国の経営する企業をいう。 startxref 0000006369 00000 n その中で分かった(と言うか、疑い始めている)のが、彼は実は10代の女子が大好きではないか?と言うことです。 0000155088 00000 n %%EOF


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